●平成14年4月保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正に伴い、薬剤ごとの投薬期間が従来と異なります

従来は、原則14日分を限度として、30日分あるいは90日分を投与できる薬剤とその疾患を長期投与可能薬として指定されておりましたが,
平成14年4月以降は、
原則として予見することができる必要期間を処方できるようになり、逆に14日分、30日分あるいは90日分までに限定された薬剤が指定されるようになりました。

 つきましては、投与日数に御注意の上、お薬を処方して頂きますようお願いいたします.

就眠剤の中で『リスミー錠』は『政令で定める向精神薬に定められておりません。』ので、2週間を超える投与が可能となっております。



処方できる主な医薬品のうち投薬期間に上限が設けられている医薬品   2007年(H19年) 3月21日現在

         

薬品名 最大
投与日数
備考 .
アンペック坐薬 14 麻薬  .
イソミタール末 14 政令で定める向精神薬 .
インスミンカプセル 14 政令で定める向精神薬 .
エバミール錠 14 政令で定める向精神薬 .
MSコンチン錠 14 麻薬  .
エリスパン錠 30 30日分限度の内服薬  .
塩酸モルヒネ末 14 麻薬  .
塩酸モルヒネ注 30 30日分限度の注射薬(麻薬)  .
オキシコンチン錠 14 麻薬  .
オプソ内服液 14 麻薬  .
カディアンカプセル 14 麻薬 .
コンスタン錠 30 30日分限度の内服薬  .
コントール錠・散 30 30日分限度の内服薬  .
サイレース錠 14 政令で定める向精神薬 .
サノレックス錠 14 政令で定める向精神薬 .
セダプラン錠 30 30日分限度の内服薬  .
セパゾン錠 30 30日分限度の内服薬  .
セニラン錠・細粒 30 30日分限度の内服薬 .
セニラン坐薬 14 政令で定める向精神薬 .
セルシン錠・散・シロップ 90 90日分限度の内服薬  .
セレナール錠・散 30 30日分限度の内服薬 .
ソセゴン錠 14 向精神薬  .
ソメリン錠・細粒 14 政令で定める向精神薬 .
ソラナックス錠 30 30日分限度の内服薬  .
ダイアップ坐剤 14 向精神薬  .
デュロテップパッチ 14 麻薬  .
ドラール錠 14 政令で定める向精神薬 .
       
バランス錠 30 30日分限度の内服薬  .
ハルシオン錠 14 政令で定める向精神薬 .
バルビタール 14 向精神薬  .
ビーガード錠 14 麻薬  .
ヒダントールD、E、F 90 90日分限度の内服薬 .
フェノバール散 90 90日分限度の内服薬  .
複合アレビアチン 90 90日分限度の内服薬 .
ベゲタミンA錠 30 30日分限度の内服薬  .
ベゲタミンB錠 30 30日分限度の内服薬  .
ベタナミン錠 30 30日分限度の内服薬  .
ベンザリン錠 90 90日分限度の内服薬  .
ホリゾン錠 90 90日分限度の内服薬  .
マイスタン錠 90 90日分限度の内服薬  .
マイスリー錠 14 政令で定める向精神薬 .
メイラックス錠 30 30日分限度の内服薬  .
メンドンカプセル 14 政令で定める向精神薬 .
ユーロジン錠 14 政令で定める向精神薬 .
ラボナ錠 14 向精神薬  .
ランドセン錠 90 90日分限度の内服薬  .
リーゼ錠・顆粒 30 30日分限度の内服薬  .
リタリン錠 30 30日分限度の内服薬  .
リボトリール細粒 90 90日分限度の内服薬  .
リン酸コデイン 14 麻薬  .
レキソタン錠 30 30日分限度の内服薬  .
レスミット錠 30 30日分限度の内服薬  .
レペタン注 30 30日分限度の注射薬(向精神薬)  .
レンドルミン錠 14 政令で定める向精神薬 .
ロヒプノール錠 14 政令で定める向精神薬 .
ロラメット錠 14 政令で定める向精神薬 .
ワイパックス錠 30 30日分限度の内服薬  .
ワコビタール坐薬 14 向精神薬  .

●平成14年4月保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正に伴い、薬剤ごとの投薬期間が従来と異なります

従来は、原則14日分を限度として、30日分あるいは90日分を投与できる薬剤とその疾患を長期投与可能薬として指定されておりましたが,
平成14年4月以降は、
原則として予見することができる必要期間を処方できるようになり、逆に14日分、30日分あるいは90日分までに限定された薬剤が指定されるようになりました。

 つきましては、投与日数の制限に御留意の上、処方されますようにお願いいたします.

 なお、現在の当院でのコンピュータシステムでは,最大投与日数が2桁99日となっております。
長期投与に関して、90日を越える処方がどの程度、どのような理由であれば認められるかは,不明です。
もし、99日を超えて処方される場合には処方番号を追加して入力してください。
なお、長期になる理由と総日数を、その追加した処方のコメントに入力してください。(例  海外旅行の為、計120日 )

 また、制限の解除または変更の為のマスターメンテナンスが間に合わずに,ご迷惑をおかけすることがあると思います。
その時には,速やかに対処致したいと思いますので,お手数ですが、医薬品情報室(内線3420)まで『○○は30日分可能ではないか』といった確認のお電話を頂きますようにお願い致します。


投薬期間に上限が設けられている医薬品    (全容)

イ. 投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

(一).麻薬 (三十日分を限度とされる注射薬に掲げるものを除く。)

別名アセチルメタドール及びその塩額、  別名アルファアセチルメタドール及びその塩類、  別名ペータアセチルメタドール及びその塩類、  別名ノルアシメタドール及びその塩類、  別名アニレリジン及びその塩類、  別名ナロルフインそのエステル及びこれらの塩類、  別名アリルブロジン及びその塩類、  エクゴニン及びその塩類、  別名エチルメチルチアンプテン及びその塩類、  別名アルファメプロジン及びその塩類、  (別名ペータメプロジン及びその塩類、  別名クロニタゼン及びその塩類、  コカインその他エクゴニンのエステルよびその塩類、   コカ葉、  コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエ―テル及びその塩類(リン酸コデイン)、  別名へロインその他モルヒネのエステル及びその塩類、  別名ジフェノキシレート及びその塩類、  別名メサドン中間体及びその塩類、  別名ペチジン中間体A及びその塩類、  別名工トニタゼン及びその塩類、  別名シエチルチアンプテン及びその塩類、  別名ヒドロコドン そのエステル及びこれらの塩類、  ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類、  別名デソモルヒネそのエステル及びこれらの塩類、  別名オキシコドンそのエステル及びこれらの塩類(オキシコンチン)、  別名オキシモルフォン及びその塩類、  ジヒドロモルヒネそのエステル及びこれらの塩類、  別名ヒドロモルフォンそのエステル及びこれらの塩類、  別名ジピパノン及びその塩類、  別名ジメノキサドール及びその塩類、  別名ジメチルチアンプテン及びその塩類、  別名ノルメサドン及びその塩類、  別名ジメフェブタドール及びその塩類、  別名アルファメタドール及びその塩類、  別名ペータメタドール及びその塩類、  別名メサドン及びその塩類、  別名ブロポキシフェン及びその塩類、  別名イソメサドン及びその塩類、  別名ブロヘプタジン及びその塩類、  別名アルファプロジン及びその塩類、  別名ペータプロシン及びその塩類、  テパイン及びその塩類、  別名トリメペリジン及びその塩類、  別名ニココジン及びその塩頒、  別名デメチルモルヒネそのエーテル及びこれらの塩類、  別名エトキセリジン及びその塩類、  別名ヒドロモルヒノール及びその塩類、  3−ヒドロキシーN―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類、   別名フェノペリジン及びその塩類、  別名ケトペミドン及びその塩類、  別名ヒドロキシペチシン及びその塩類、  別名フェノモルファン及びその塩類、  3−ヒドロキシーN―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類、  3−ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類、  別名フレチジン及びその塩類、  別名ペチシン中間体B及びその塩類、  別名ピミノジン及びその塩類、  別名フェナゾシン及びその塩類、  別名メタゾシン及びその塩類、  別名ベンゼチジン及びその塩類、  別名メチルジヒドロモルヒネ及びその塩類、  別名メトポンそのエステル及びこれらの塩類、  別名メチルデソルフィン及びその塩類、  別名フェナンプロミド及びその塩類、  1−メチルー4−フェニルピペリジンー4―カルボン酸エステル及びその塩類、  別名ジアンプロミド及びその塩類、   〔(3−メチルー4−モルフォリノー2・2― ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類、  別名モラミド中間体及びその塩類、   3−メトキシーN―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類、   モルヒネ及びその塩類(塩酸モルヒネ末、MSコンチン、カディアン、アンペック坐薬、)、   モルヒネーN一オキシドその他5価窒素モルヒネ及びその誘導体、   別名モルフェリジン及びその塩類、  別名フェナドキソン及びその塩類、  別名シオキサフェチルプチレート及びその塩類、  前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの、 (別名アセトルフィン及びその塩類、  別名エトリプタミン及びその塩類、   2−アミノプロピオフェノン及びその塩類、  別名アルフェンタニル及びその塩類、  別名DOET及びその塩類、  別名工チシクリジン及びその塩類、  別名 N―エチルMDA 及びその塩類、  別名ペジトラミド及びその塩類、  別名ピリトラミド及びその塩類、  別名ジフェノキシン及びその塩類、  別名DET及びその塩類、  別名4−メチルアミノレクス及びその塩類、  別名コドキシム及びその塩類、  別名ジヒドロエトルフイン及びその塩類、  別名エトトルフイン及びその塩類、  別名ノルピパノン及びその塩類、  別名DMT及びその塩類、  別名サイロシピン及びその塩類、  別名サイロシン及びその塩類、  別名サイロシン及びその塩類、  別名MDMA及びその塩類、  別名DOM及びその塩類、  別名DMA及びその塩類、  別名ドロテパノ―ル及びその塩類、  別名チオフェンタニル及びその塩類、別名テノシクリジン及びその塩類、  別名デルタ10テトラヒドロカンナビノール及びその塩類。  また、別名デル夕9テトラヒドロカンナピノール(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている 6a・7・8・10a―テトラヒドロー6・6・9−トリメチルー3−ペンチルー6H―シベンゾ〔b・d〕ビランー1−オールを精製するために必要なものを除く.)を起こさせることにより得られるものに限る。及びその塩類。  さらに、別名デルタ8テトラヒドロカンナビノール(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている6a・7・10・10a―テトラヒドロ−6・6・9−トリメチルー3−ベンチルー6H―ジペンゾ〔b・d〕ビランー1−オールを精製するために必用なものを除く。)を処こさせることにより得られるものに限る。及びその塩類。 加えて、別名デルタ7テトラヒドロカンナビノール及びその塩類、  別名デルタ6a(1Oa)テトラヒドロカンナビノール及びその塩類、  別名デルタ6a(7)テトラヒドロカンナピノール及びその塩類、  別名チリジン及びその塩類、  別名メスカリン及びその塩類、  別名TMA及びその塩類、  別名ペータヒドロキシフェンタニル及びその塩類、  別名ベータヒドロキシー3−メチルフェンタニル及びその塩類、  別名フェンシクリジン及びその塩類、  別名ロリシクリジン及びその塩類、  別名フェンタニル及びその塩類(デュロテップ貼付薬)、  別名PEPAP及びその塩類、  別名パラフルオロフェンタニル及びその塩類、4−プロモー2・5−ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類、  別名プロランフェタミン及びその塩類、  別名アルタ9(11)テトラヒドロカンナビノール及びその塩類、  別名パラヘキシル及びその塩類、  別名メトカチノン及びその塩類、  別名アルファメチルチオフェンタニル及びその塩類、  別名3−メチルチオフェンタニル及びその塩類、  別名プロピラム及びその塩類、  別名ペチジン中間体C及びその塩類、  別名3−メチルフェンタニル及びその塩類、別名MDA及びその塩類、  別名N―ヒドロキシMDA及びその塩類、  別名MPPP及びその塩類、  別名アセチルーアルファーメチルフェンタニル及びその塩類、別名アルファーメチルフェンタニル及びその塩類、  別名レミフェンタニル及びその塩類、  別名スフェンタニル及びその塩類、  別名PMA及びその塩類、  別名MMDA及びその塩類、別名リゼルギド及びその塩類)、

前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であって、あへん以外のもの。
ただし、 (イ)1000分中10分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であって、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの、 (ロ)麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。) を除く。

(ニ).向精神薬 (三十日分を限度とされる内服薬及び注射薬及び九十日分を限度とされる内服薬に掲げるものを除く。)

別名オキサゾラム及びその塩類(セレナール等=30日)、   別名クロチアゼム及びその塩類(リーゼ等=30日)、   別名クロルジアゼポキシド及びその塩類(コントール等=30日)、    別名ジアゼバム(ダイアップ坐薬(ホリゾン等=90日))、    別名ニトラゼパム及びその塩類(ベンザリン等=90日)、      別名バルビタール及びその塩類(バルビタール)、    別名フェノパルビタール(ワコビタール坐薬フェノバール等=90日))、     別名ペンタゾシン及びその塩類(ソセゴン)、        別名ペントバルビタール及びその塩類(ラボナ、ネンブタール)、   別名メチルフェニデート及びその塩類(リタリン=30日) 、  

政令で定めるもの  前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、 ( 別名アミノレクス及びその塩類、   別名アモバルビタール及びその塩類(イソミタール、アモバル注 等)、   別名アルプラゾラム及びその塩類(ソラナックス等=30日)、   別名アロバルビタール及びその塩類(ザルソカイン注)、   別名アンフェープラモン及びその塩類、   別名エスクロルビノール及びその塩類、   別名エスタゾラム及びその塩類(ユーロジン等)、   別名エチナメート及びその塩類、   別名エチランフェタミン及びその塩類、   別名オキサゼパム及びその塩類、   別名カマゼパム及びその塩類、   別名クアゼパム及びその塩類(ドラール)、   別名グルテチミド及びその塩類、   別名クロキサゾラム及びその塩類(セパゾン=30日)、   別名クロナゼパム及びその塩類(リボトリール等=90日)、  別名クロパザム及びその塩類(マイスタン等=90日)、   別名クロラゼプ酸及びその塩類(メンドン)、   別名ケタゾラム及びその塩類、   別名シクロバルビタール及びその塩類、   別名ジペプロール及びその塩類、   N・N―ジメチルーα―フェニルフェネチルアミン及びその塩類、   3・4−ジメチルー2−フエニルモルフォリン及びその塩類、   別名セクブタバルビタール及びその塩類、   別名セコバルビタール及びその塩類(アイオナール注)、  別名ゾルピデム及びその塩類(マイスリー)、   別名テトラゼパム及びその塩類、   別名テマゼパム及びその塩類、   別名デロラゼパム及びその塩類、   別名トリアゾラム及びその塩類(ハルシオン等)、   トレオー2−アミノ−1−フェニルブロパン−1−オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類、   別名ノルダゼパム及びその塩類、   別名ハラゼパム及びその塩類、   別名ハロキサゾラム及びその塩類(ソメリン)、   別名ビナゼパム及びその塩類、   別名ビニルビタール及びその塩類、   別名ビプラドロール及びその塩類、   別名ピロパレロン及びその塩類、   別名フェネチリン及びその塩類、   別名フェンカンファミン及びその塩類、   別名フェンテルミン及びその塩類 、   別名フェンプロボレクス及びその塩類、  別名フェンメトラジン及びその塩類、   別名ブタルビタール及びその塩類、   別名プトバルビタール及びその塩類、   別名ブプレノルフィン及びその塩類(レペタン注=30日)、   別名ブラゼパム及びその塩類(セダプラン等=30日)、   別名フルジアゼパム及びその塩類(エリスパン=30日)、   別名フルニトラゼパム及びその塩類(サイレース、ロヒプノール 等)、   別名フルラゼパム及びその塩類(インスミン)、   別名ブロチゾラム及びその塩類(レンドルミン等)、   別名ブロピルヘキセドリンン及びその塩類、   別名ブロマゼパム及びその塩類((レキソタン=30日)、(セニラン=30日)、セニラン坐剤)、  別名ペモリン及びその塩類(ベタナミン等=30日)、   別名ベンツフェタミン及びその塩類、   別名マジンドール及びその塩類(サノレックス)、   別名ミダゾラム及びその塩類(ドルミカム注 等)、   別名メクロカロン及びその塩類、   別名メソカルプ及びその塩類、   別名メタカロン及びその塩類、   別名メダゼパム及びその塩類(レスミット等=30日)、   別名メチプリロン及びその塩類、   別名メチルフエノバルビタール及びその塩類、   別名メフェノレクス及びその塩類、   別名メプロバメート及びその塩類、   別名ロフラゼプ酸エチル及びその塩類(メイラックス等=30)、   別名ロプラゾラム及びその塩類、   別名ロラゼパム及びその塩類(ワイパックス等=30日)、   別名ロルメタゼパム及びその塩類(エバミール、ロラメット)、 )

 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

(三).新医薬品で、薬価収載日の属するの翌日の初日から起算して一年(又は別途厚生労働大臣が指定する期間を経過してないもの

ロ. 厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服楽及び注射薬

(一)内服薬
アルプラゾラム(ソラナックス、コンスタン等)、  塩酸メチルフェニデート(リタリン)、  オキサゾラム(セレナール)、  クロキサゾラム(セパゾン)、  クロチアゼパム(リーゼ)、  クロルジアゼボキシド(コントール、バランス)、  クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(ベゲタミンA、ベゲタミンB)、  臭化メペンゾラート・フェノバルビタール配合剤、  ブラゼパム(セダプラン)、  フルジアゼパム(エリスパン)、  ブロマゼパム(レキソタン、セニラン)、  プロキシフィリン・エフェドリン配合剤(アストモリジンD,アストモリジンM)、ペモリン(ベタナミン)、  メダゼパム(レスミット)、  ロフラゼブ酸エチル(メイラックス)、  
ロラゼパムを含有する内服薬(ワイパックス

(ニ)注射薬
塩酸ブプレノルフィンを含有する注射(レペタン注)、
 塩酸モルヒネを含有する注射(モルヒネ注)、  

ハ. 厚生労働大臣が定める投薬量が九十日分を限度とされる内服薬
クロナゼパムを含有する内服薬(リボトリール、ランドセン)、  
クロパザムを含有する内服薬(マイスタン)、  
ジアゼバム(ホリゾン、セルシン)、  
ニトラゼバム(ベンザリン)、  
フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(複合アレビアチン、ヒダントールD、ヒダントールE、ヒダントールF)、   
フェノパルビタール(フェノバール)、 


●厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤(ペンフィル、ノボリンフレックスペン、ヒューマカート、ヒューマログ、ランタス)、 ヒト成長ホルモン剤(グロウジェクト、ジェノトロピン)、 遺伝子組換え活性型血液凝固第Z因子製剤(ノボセブン)、 乾燥人血液凝固第[因子製剤(コージネート、コンファクトF、リコネイト、クロスエイトM)、 乾燥人血液凝固第\因子製剤(ノバクトM)、 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤(LH−RH)、 性腺刺激ホルモン製剤(ヒュメゴン)、  ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体()、  ソマトスタチンアナログ(サンドスタチン)、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流液(ダイアニール)、  在宅中心静脈栄養法用輸液(在宅中心静脈栄養患者に対するアミノトリパ、ユニカリック、PNツイン)、  インターフェロンアルファ製剤(スミフェロン、アドバフェロン)、  インターフェロンベータ製剤(フェロン、ベータフェロン)、  ブトルファノール製剤(スタドール)、  ブプレノルフィン製剤(レペタン)、  抗悪性腫瘍剤()、  グルカゴン製剤(グルカゴン)、  ヒトソマトメジンC製剤(ソマゾン)、  人工腎臓用透析液(在宅血液透析患者に対するサブラッドB)、  血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対するヘパリン)、  生理食塩水(在宅血液透析患者用注射薬の溶解又は希釈)、  プロスタグランジンI2製剤(フローラン)、  塩酸モルヒネ製剤(モルヒネ



                                      (平成14年3月8日 官報 号外第42号)
○厚生労働省令第二十三号      
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項(これらの規定を同法第四十四条第十三項及び第十四項、第五十九条ノニ第八項並びに第六十九条の三十一において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十四年三月八日
厚生労働大臣 坂口 カ

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令
(保険医療機関及び保険医療機関療養担当規則の一部改正)

第一条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令弟十五号)の一部を次のように改正する.

第十九条第一項中「場合」の下に「その他厚生労働大臣が定める場合」を加える。
第二十条第二号ホ及びへを次のように改める.

 ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣の定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

 へ 注射薬は,患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分,三十日分又は九十日分を限度とする


第二十一条第二号ホを次のように改める.

 ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣の定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする


(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)
第二条 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令弟十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の一項を加える。

 2 保険薬局は,法第四十三条第二項に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第四十四条第二項又は第五十九条ノニ第四項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払いを受けることができる。

 第九条に次のただし書きを加える。
 ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りではない。

 附則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。



平成14年3月18日 月曜日 官 報 (号外第52号)  26ページ

○厚生労働省告示第九十九号

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二条の六、第五条の二第二項、第五条の四の第一項、第十一条の三、第十八条、第十九条第一項及び第二項、第ニ十条第二号並びに第二十一条第九号並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の四及び第九条並びに老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年一月厚生省告示第十四号)第二条の六、第五条の二第二項、第五条の四第一項、第十一条の三、第十八条、第十九条第一項及び第二項、第二十条第三号及び第四号、第二十五条の四並びに第三十一条の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等を次のように定め、平成十四年四月一日から適用し、性病等の治療方針、治療基準及び治療方法(昭和三十二年四月厚生省告示第百二十五号)、特定療養費に係る療養の基準(昭和六十三年三月厚生省告示第五十三号)、厚生労働大臣の定める掲示事項、特定承認保険医療機関に係る厚生労働大臣の定める療養及び厚生労働大臣の定める報告事項(平成六年三月厚生省告示第五十七号)、保険医療機関及び保険医療担当規則第十九条第二項ただし書及び第二十一条第九号ただし書の厚生労働大臣が定める場合(平成六年三月厚生省告示第百十四号)、厚生労働大臣の定める療法等(平成八年三月厚生省告示第二十五号)、厚生労働大臣の定める内服薬及び疾患等(平成十二年三月厚生省告示第七十三号)、保険医の使用歯科材料(平成十二年三月厚生省告示第八十六号)及び保険医及び保険薬剤師の使用医薬品(平成十二年三月厚生省告示第百六十一号)並びに保険薬局に係る厚生労働大臣の定める掲示事項(平成八年三月厚生省告示第二十七号)並びに療担基準の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項等(平成六年三月厚生省告示第百二十二号)は、平成十四年三月三十一日限り廃止する。

平成十四年三月十八日

厚生労働大臣 坂口 力

(略)

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一. 療担規則第二十条第二号へ及び療担基準第二十条第三号への厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Z因子製剤、乾燥人血液凝固第[因子製剤、乾燥人血液凝固第\因子製剤、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブトルフアノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(医科点数表第2章第2部区分番号C102−2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本表に掲げる注射薬を投与するに当たり、その溶解又は希釈に用いる場合に限る)、プロスタグランジンI2製剤及び塩酸モルヒネ製剤

ニ. 投薬期間に上限が設けられている医薬品

イ.療担規則第二十条第二号ホ及びへ並びに第二十一条第二号ホ並びに療担基準第二十条第三号ホ及びへ並びに第二十一条第三号ホの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

(一).麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二粂第一号に規定する麻薬 (ロの(ニ)に掲げるものを除く。)

(ニ).麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬 (口及びハに掲げるものを除く。)

(三).新医薬品 (薬事法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品という。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌日の初日から起算して一年(厚生労働大巨が指定するものにあっては,厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの

口 療担規則第二十条第二号ホ及びへ並びに第二十一条第二号ホ並びに療担基準第二十条第三号ホ及びへ並びに第二十一条第三号ホの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服楽及び注射薬

 (一)内服薬

アルプラゾラム、塩酸メチルフエニデート、オキサゾラム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼボキシド、ブラゼパム、フルジアゼパム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、ロフラゼブ酸エチル又はロラゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジシ・プロメタジン配合剤、臭化メペンゾラート・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

 (ニ)注射薬

塩酸モルヒネ又は塩酸ブプレノルフィンを含有する注射


ハ 療担規則第二十条第二号ホ及びへ並びに第二十一条第二号ホ並びに療担基準第二十条第三号ホ及びへ並びに第二十一条第三号ホの厚生労働大臣が定める投薬量が九十日分を限度とされる内服薬

ジアゼバム、 ニトラゼバム、 フェノパルビタール、クロナゼパム又はクロパザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

 (以下 略) 



○麻薬及び向精神薬取締法
 昭和28年3月17日法律第14号

 改正  昭和29年 4月22日法律第 71号 
同 29年 6月 8日同 第163号
同 30年 7月12日同 第 65号
同 35年 8月10日同 第145号
同 38年 6月21日同 第108号
同 39年 4月11日同 第 57号
同 45年 6月 1日同 第111号
同 47年 5月10日同 第 28号
同 47年 6月26日同 第103号
同 53年 4月24日同 第 27号
同 53年 5月23日同 第 55号
同 56年 5月19日同 第 45号
同 58年12月10日同 第 83号
同 59年 5月 1日同 第 23号
同 60年 5月18日同 第 37号
同 60年 7月12日同 第 90号
同 61年 5月 8日同 第 46号
同 62年 9月26日同 第 98号
平成元年 4月10日同 第 22号
同 2年 6月19日同 第 33号
同 3年10月 5日同 第 93号
同 4年 5月20日同 第 45号
同 5年11月12日同 第 89号
同 6毎11月11日同 第 97号
同 7年 5月19日同 第 94号
同 9年11月21日同 第105号
同 11年 7月16日同 第 87号
同 11年12月 8日同 第151号
同 11年12月22日同 第160号
同 12年11月27日同 第126号
同 13年 6月29日同 第 87号

麻薬取締法をここに公布する。

麻薬及び向精神薬取締法
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 麻薬に関する取締り
第1節 免許(第3条一第11条)
第2節 禁止及び制限(第12条―第29条の2)
第3節 取扱い(第30条―第36条)
第4節 業務に関する記録及び届出(第37条一第49条)
第3章 向精神薬に関する取締り
第1節 免許及び登録(第50条―第50条の7)
 第2節 禁止及び制限(第50条の8−第50条の18)
第3節 取扱い(第50条の19−第50条の22)
第4節 業務に関する記録及び届出(第50条の23・第50条の24)
第5節 雑則(第50条の25・第50条の26)
第3章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第50条の27−第50条の37)
第4章 監督(等30条の38−第58条)
第5章 麻案中毒者に対する措置等(第58条の2―第58条の18)
第6章 雑則(第59条一第63条)
第7章 罰則(第64条一第76条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、 製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭38法108・全改、平2法33・平3法93・一部改正)

(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 麻薬  別表第1に掲げる物をいう。

二 あへん  あへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへんをいう。

三 けしがら  あへん法に規定するけしがらをいう。

四 麻薬原料植物 別表第2に掲げる植物をいう。

五 家庭麻薬 別表第1第76号イに規定する物をいう。

六 向精神薬 別表第3に掲げる物をいう。

七 麻薬向精神薬原料 別表第4に掲げる物をいう。

八 麻薬取扱者 麻薬輪人業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。

(以下 略)


別表第1(第2条関係)(平2法33・全改)
一 3−アセトキシー6−ジメチルアミノー4・4―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩額
ニ α−3−アセトキシー6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニルへプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β−3−アセトキシー6−ジメチルアミノ 4・4−ジフェニルヘブタン(別名ペータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α−3−アセトキシー6−メチルアミノー1・4―ジフェニルへブタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 1−〔2−(4−アミノフェニル)エチル〕―4―フェニルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフイン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 3−アリルー1−メチルー4−フェニルー4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルブロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 3−(N―エチルーN一メチルアミノ)−1・1―ジー(2−チエニル)−1−プテン(別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
十 α一3−エチルー1−メチルー4−フェニルー4ー(プロピオニルオキシ)ビペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β−3−エチルー1−メチルー4−フェニルー4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ペータメプロジン)及びその塩類
十ニ 2−(4−クロロベンジル)−1−(ジエチルアミノ)エチルー5−ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステルよびその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエ―テル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名へロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 1−(3−シアノー3・3−ジフェニルプロピル)−4−フェニルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 4−シアノー2−シメチルアミノ−4・4−ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 4ーシアノー1−メチルー4−フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 1−(ジエチルアミノ)エチルー2−(4−エ卜キシベンシル)−5−ニトロベンズイミダゾール(別名工トニタゼン)及びその塩類
二十一 3−ジエチルアミノー1・1−ジー(2−チエニル)−1−ブテン(別名シエチルチアンプテン)及びその塩類
二十ニ ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、 そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 4・4−ジフェニルー6−ピペリジノー3―へブタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (2−ジメチルアミノ)エチル 1−エトキシー1・1−ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 3−ジメチルアミノー1・1−ジー(2−チエニル)−1−プテン(別名ジメチルチアンプテン)及びその塩類
三十二 6−ジメチルアミノー4・4−ジフェニルー3−ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 6−ジメチルアミノー4・4−ジフェニルー3−へブタノール(別名ジメフェブタドール)及びその塩類
三十四 α−6−ジメチルアミノー4・4−ジフェニルー3−へブタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β−6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニルー3−へブタノール(別名ペータメタドール)及びその塩類
三十六 6−ジメチルアミノー4・4−ジフェニールー3−へブタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 4−ジメチルアミノー3−メチルー1・2―ジフェニルー2−(プロピオニルオキシ)ブタン(別名ブロポキシフェン)及びその塩類
三十八 6−ジメチルアミノー5−メチルー4・4―ジフェニルー3−ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 1・3−ジメチルー4−フェニルー4−(プロピオニルオキシ)アザシクロヘブタン(別名ブロヘプタジン)及びその塩頚
四十 α−1・3−シメチルー4−フェニルー4−(ブロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β−1・3−ジメチルー4−フェニルー4―(ブロピオニルオキシ)ピぺリジン(別名ペータプロシン)及びその塩類
四十二 テパイン及びその塩類
四十三 1・2・5−トリメチルー4−フェニルー4ー(ブロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四 6−ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩頒
四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六 1−〔2−(2−ヒドロキシエトキシ)エチル〕−4−フェニルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七 14−ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八 3−ヒドロキシーN―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九 1−(3−ヒドロキシー3−フェニルプロピオニル)−4−フェニルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十  4−(3−ヒドロキシフェニル)−1−メチルー4−ピペリジルエチルケトン(別名ケトペミドン)及びその塩類
五十一 4−(3−ヒドロキシフェニル)−1−メチルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチシン)及びその塩類
五十二 3−ヒドロキシーN―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三 3−ヒドロキシーN―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四 3−ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五 4―フェニルー1−〔2−(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六 4−フェニルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名ペチシン中間体B)及びその塩類
五十七 4−フェニルー1−(3−フェニルアミノプロピル)ピペリジンー4−力ルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八 1・2・3・4・5・6−ヘキサヒドロ―8―ヒドロキシー6・11−ジメチルー3−フェネチルー2・6−メタノー3−ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九 1・2・3・4・5・6−ヘキサヒドロー8ーヒドロキシー3・6・11−トリメチルー2・6―メタノー3−ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十 1−〔2−(ベンジルオキシ)エチル〕−4―フェニルピペリジンー4−カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一 6−メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三 6−メチルー△−6−デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四 N―(1−メチルー2−ピペリジノエチル)ブロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五 1−メチルー4−フェニルピペリジンー4―カルボン酸エステル及びその塩類
六十六 N一〔2−(メチルフェネチルアミノ)プロビル〕ブロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七 〔(3−メチルー4−モルフォリノー2・2― ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八 2−メチルー3−もるフォリノー1・1−ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九 3−メトキシーN―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十 モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネーN一オキシドその他5価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二 1−(2−モルフォリノエチル)−4−フェニルピペリジンー4ーカルポン酸エチルエステル( 別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三 6−モルフォリノー4・4−ジフェニルー3ーへブタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四 4−モルフォリノー2・2−ジフェニル酪酸エチルエステル(別名シオキサフェチルプチレート)及びその塩類
七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であって、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 1000分中10分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であって、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの

口 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)


------------------------------------------------
別表第2(第2条関係)(平2法33・追加)

一 エリスロキシロン・コカ・ラム(和名コカ)
ニ エリスロキシロン・ノヴォグラナテンセ・ヒエロン
三 パパヴェル・ブラクテアツム“リンドル(和名ハカマオニゲシ)
四 その他政令で定める植物

-----------------------------------------------
別表第3(第2条関係)(平2法33・追加)

一 5−エチルー5−フエニルバルビツール酸(別名フェノバルビダール)及びその塩類
二 5−エチルー5−(1−メチルブチル)パルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
三 7−クロロ−1・3−ジヒドロ−1−メチルー5ーファニルー2H−1・4−ペンゾジアゼピンー2ーオン(別名ジアゼバム)及びその塩類
四 10−クロロ−2・3・7・1lb―テトラヒドロ−2−メチルー11b―フェニルオキサゾロ〔3・2−d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピンー6(5ーH)一オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
五 5−(2−クロロフェニル〕−7−エチルー1・3−シヒドロー1−メチルー2H―チエノー〔2・3−e〕−1・4−ジアゼビンー2−オン(別名クロチアゼム)及びその塩類
六 7−クロロ−2−メチルアミノー5−フェニルー3H−1・4−ベンゾジアゼピンー4−オキンド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
七 5・5−ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
八 1・3−ジヒドロー7−ニトロ−5−フェニルー2H−1・4−ベンゾジアゼピンー2−オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
九 2−フェニルー2−(2−ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
十 1・2・3・4・5・6−ヘキサヒドロ−6・11−ジメナルー3−(3−メチルー2−ブチニル)ー2・6−メタノー3−ベンザゾシンー8−オールー(別名ペンタゾシン)及びその塩類
十― 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

------------------------------------------
別表第4(第2条関係)(平3法93,追加)

一 アセトン
ニ アントラニル酸及びその塩類
三 エチルエーテル
四 エルゴタミン及びその塩類
五 エルゴメトリン及びその塩類
六 ビペリジン及びその塩類
七 無水酢酸
八 リゼルギン酸及びその塩類
九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であって政令で定めるもの
十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物



○薬事法

(新医薬品、新医療用具等の再審査)
第14条の4 次の各号に掲げる医薬品又は医療用具につき第14条(医薬品等の製造の承認)の規定による製造の承認を受けた者は、当該医薬品又は医療用具について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。

一 既に製造又は輸入の承認を与えられている医薬品又は医療用具と、医療品にあっては有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が、医療用具にあつては構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる医薬品又は医療用具として厚生労働大臣がその製造の承認の際指示したもの(以下医薬品にあつては「新医薬品」と、医療用具にあっては「新医療用具」という。)次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して3月以内の期間(次号において「申請期間」という。)

(以下 略)



【参考】
新医薬品とは薬事法 第14条の4 にて 『既に製造又は輸入の承認を与えられている医薬品 ,有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその製造の承認の際指示したもの 』と定められている。したがって、 新医薬品として大臣が指定したものが新医薬品 である。
(新医薬品の期間は添付文書に記載される)
   :太字部分は追加部分、 で消したものは修正削除部分。2003.11.5修正


〇麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

 平成 2年 8月 1日
    政令第 238号

 改正 平成2年10月23月政令第311号
    同 4年 3月30日 同第319号
    同 7年 9月27日 同第343号
    同10年 6月12日 同第205号
    同11年 6月16日 同第I86号
    同11年 1月29日 同第294号
    同12年 9月22日 同第430号

麻薬及び向精神薬を指定する政令をここに公布する。

麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号及び別表第3第11号の規定に基づき、この政令を制定する。

(麻薬)
第1条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)
--------------------------------------------------------------------------------

別表第1第75号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
一  3−O−アセチルー7・8−ジヒドロ−7α−〔1(R)―ヒドロキシー1−メチルブチル〕一6−O−メチルー6・14−エンドーエテノモルヒネ
(別名アセトルフィン)及びその塩類
二  3−(2−アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類
三  2−アミノプロピオフェノン及びその塩類
四  N一〔1−〔2−(4−エチルー5−オキソー2ーテトラゾリンー1−イル)エチル〕−4−(メトキシメチル)−4−ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
五  4−エテルー2・5−ジメトキシーαーメチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類
六  N一エチルー1−フェニルシクロヘキシルアミン (別名工チシクリジン)及びその塩類
七  N―エチルーα―メチルー3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名 N―エチルMDA) 及びその塩類
八  1−(3−シアノー3・3−シフェニルプロピル)ー4−(2−オキソー3−プロピオニルー1−ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ペジトラミド) 及びその塩類
九  1−(3−シアノー3・3−シフエニルプロピル)ー4−(1−ピペリジノ)ピペリジンー4−カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類
十  1−(3−シアノー3・3−ジフェニルプロピル)ー4−フェニルピペリジンー4−カルポン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類
十一  3−〔2−(シエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類
十二  シスー2−アミノー4−メチルー5−フェニルー2−オキサゾリン(別名4−メチルアミノレクス)及びその塩類
十三  ジヒドロコデイノンー6−(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類
十四  7・8−ジヒドロー7−α一〔1−(R)一ヒドロキシー1−メチルブチル〕−6・14ーエンドーエタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフイン)及びその塩類
十五  7・8−シヒドロ一7α―〔1(R)―ヒドロキシー1−メチルブチル〕−6−O−メチルー6・14−エンドーエテノモルヒネ(別名エトトルフイン)及びその塩類
十六  4・4−ジフェニルー6−ピペリジノ一3一ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類
十七  3−〔2−(シメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類
十八  3−〔(2−ジメチルアミノ)エチル〕―インドールー4−イルリン酸エステル(別名サイロシピン)及びその塩類
十九  3−〔2−(ジメチルアミノ)エチル〕一インドールー4−オール(別名サイロシン)及びその塩類
二十  3−(1・2−ジメチルヘプチル)ー7・8・9・10−テトラヒドロー6・6・9−トリメチルー6Hージベンゾ〔b・d〕ビランー1−オール(別名サイロシン)及びその塩類
二十一  N・αージメチルー3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
二十ニ  2・5−ジメトキシー4・αージメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類
二十三  2・5−ジメトキシーαーメチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類
二十四  3・4−ジメトキシー17−メチルモルヒナンー6β・14−ジオール(別名ドロテパノ―ル)及びその塩類
二十五  N一〔1−〔2−(2−チエニル)エチル〕ー4−ビペリジル〕プロピオン
アニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類
二十六  1−〔1−(2−チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類
二十七  6a・7・8・9−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチルー3−ペンチルー6H―ジベンゾ〔b・d〕ピランー1−オール(別名デルタ10テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
二十八  6a・7・8・10a―テトラヒドロ−6・6・9−トリメチルー3−ペンチルー6H―ジベンゾ〔b・d〕ピランー1−オール(別名デル夕9テトラヒドロカンナピノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている 6a・7・8・10a―テトラヒドロー6・6・9−トリメチルー3−ペンチルー6H―シベンゾ〔b・d〕ビランー1−オールを精製するために必要なものを除く.)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
二十九  6a・7・10・10a―テトラヒドロ−6・6・9−卜リメチルー3−ペンチルー6H―ジベンゾ〔b・d〕ビランー1−オール(別名デルタ8テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている6a・7・10・10a―テトラヒドロ−6・6・9−トリメチルー3−ベンチルー6H―ジペンゾ〔b・d〕ビランー1−オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
三十  6a・9・10・10a―テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ベンチルー6H―ジベンゾ〔b・d〕ビランー1−オール(別名デルタ7テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
三十一   7・8・9・10−テトラヒドロー6・6・9−トリメチルー3−ベンチルー6H―ジベンゾ〔b・d〕ピランー1−オール(別名デルタ6a(1Oa)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
三十二   8・9・10・10aーテトラヒドロー6・6・9−トリメチルー3−ペンチルー6Hージベンゾ〔b・d〕ピランー1−オール(別名デルタ6a(7)テトラヒドロカンナピノール)及びその塩類
三十三   トランスー2−ジメチルアミノー1−フェニルー3−シクロヘキセンー1−カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類
三十四   3・4・5−トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類
三十五   3・4・5−トリメトキシーα―メチルフエネチルアミン(別名TMA)及びその塩類
三十六   N―〔1ー(β―ヒドロキシフェネチル)一4―ピペリジル〕プロビオンアニリド(別名ペータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
三十七   N一〔1−(β一ヒドロキシフェネチル)―3―メチルー4−ピピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシー3−メチルフェンタニル)及びその塩類
三十八   1−(1−フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類
三十九   1−(1−フェニルシクロヘキシル)ビロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類
四十    N―(1−フェネチルー4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
四十一   1−フェネチルー4−フェニルー4−ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類
四十二   4−フルオロ一N―(1−フェネチルー4ーピペリジル)プロビオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
四十三   4−プロモー2・5−ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
四十四   4−ブロモー2・5−ジメトキシーα―メチルフェネチルアミン(別名プロランフェタミン)及びその塩類
四十五   6a・7・8・9・10・10a―ヘキサヒドロー6・6−ジメチルー9−メチレンー3−ペンチルー6H―ジベンゾ〔b・d〕ピランー1−オール(別名アルタ9(11)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
四十六   3−ヘキシルー7・8・9・10−テトラヒドロ−6・6・9−卜リメチルー6Hジベンゾ〔b・d〕ピランー1−オール(別名パラヘキシル)及びその塩類
四十七   2−(メチルアミノ)−1−フェニルブロパンー1−オン(別名メトカチノン)及びその塩類
四十八   N―〔1−〔1−メチルー2−(2−チエニル)エチル〕−4−ビベリジル〕ブロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
四十九   N―〔3−メチルー1−〔2−(2−チエニル)エチル〕−4−ピペリジル〕プロビオンアニリド(別名3−メチルチオフェンタニル)及びその塩類
五十    N〔1−メチルー2−(ピペリジノエチル)〕一N−2−ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類
五十一   1−メチルー4−フェニルピペリジンー4―カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類
五十二   N―(3−メチルー1−フェネチルー4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名3−メチルフェンタニル)及びその塩類
五十三   α一メチルー3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類
五十四   N―〔α―メチルー3・4−(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類
五十五   1−メチルー4−フェニルー4−ピペリジノールブロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類
五十六   N―〔1−(a―メチルフェネチル)−4−ピぺリジル〕アセトアニリド(別名アセチルーアルファーメチルフェンタニル)及びその塩類
五十七   N―〔1−(α―メチルフェネチル)−4−ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファーメチルフェンタニル)及びその塩類
五十八   1−(2−メトキシカルボニルエチル)一4 ―(フェニルプロピオニルアミノ)ビペリジンー4 ーカルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
五十九   N―〔4−(メトキシメチル)−1−〔2―(2−チエニル)エチル〕−4−ピペリジル〕プロビオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
六十    4−メトキシーα―メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類
六十一   3−メトキシーαーメチルー4・5−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類
六十二   リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
(平7政 343・平10 政 205・平11 政 294・一部改正)
--------------------------------------------------------------------------------

(向精神薬)
第2条 法別表第3第11号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。

一  2−アミノ−5−フェニルー2−オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類
二  5−アリルー5−(1−メールブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
三  5−アリル−5−(2−メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
四  2−イミノー5−フェニルー4−オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
五  1ーエチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
六  2−エチルー2−フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
七  N一エチルー3−フェニルビシクロ〔2・2・1〕へブタンー2−アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類
八  5−エチルー1−メチルー5−フェニルバルビツール酸(別名メチルフエノバルビタール)及びその塩類
九  N―エチルーα―メチルフェネチルイミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類
十  5−エチルー5−(3−メチルプチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
十一  5−エチルー5−(1−メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類
十ニ  1−クロロ−3−エチルー1−ペンテンー4―インー3−オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類
十三  7−クロロ−5−(2−クーロロフェニル)−1・3−ジヒドロ−3−ヒドロキシー2H−1・4−ベンゾジアゼビンー2−オン(別名ロラゼパム)及びその塩類
十四  7−クロロ−5−(2−クロロフェニル)−1・3−シヒドロ−3−ヒドロキシー1−メチルー2H−1・4−ベンゾジアゼピンー2−オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類
十五  7−クロロ−5−(2−クロロフェニル)−1・3−シヒドロー2H−1・4−ベンゾジアゼピン一2−オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
十六  10−クロロー11b―(2−クロロフェニル)−2・3・7・11b―テトラヒドロオキサゾロー〔3・2−d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピンー6(5H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
十七  8−クロロー6−(2−クロロフェニル)―1―メチルー4H−S―トリアゾロ〔4・3−a〕〔1・4〕ペンゾジアゼビン(別名トリアゾラム)及びその塩類
十八  7−クロロー1−〔2−(ジエチルアミノ)エチル〕−5−(2−フルオロフェニル)−1・3―ジヒドロ−2H−1・4―ペンゾジアゼピンー2―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類
十九  7−クロロー1−(シクロプロピルメチル)−1・3−シヒドロ−5−フェニルー2H−1・4―ペンゾジアゼピンー2−オン(別名ブラゼパム)及びその塩類
二十  7−クロロー5−(1ーシクロヘキセンー1―イル)−1・3−ジヒドロ−1−メチルー2H一1・4−ベンゾジアゼピンー2−オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
二十一  7−クロロ−2・3−シヒドロ一2一オキソー5−フェニルー1H−1・4一ベンゾジアゼピンー3−カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類
二十二  11−クロロ−8・12b―シヒドロ−2・8−ジメチルー12b―フェニルー4Η―〔1・3〕オキサジノー〔3・2−d〕〔1・4〕ベンゾジアゼビンー4・7(6H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類
二十三  7−クロロー1・3−ジヒドロー3−ヒドロキシー5−フェニルー2H−1・4―ペンゾジアゼピンー2−オン(別名オキサゼパム)及びその塩類
二十四  7−クロロ−1・3−ジヒドロ−3−ヒドロキシー1−メチルー5−フェニルー2H−1・4―ベンゾジアゼピンー2−オン(別名テマゼパム)及びその塩類
二十五  7−クロロー1・3−ジヒドロ−3−ヒドロキシー1−メチルー5−フェニルー2H−1・4―ペンゾジアゼピンー2−オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
二十六  7−クロロー1・3−ジヒドロー5−フェニル−1−(2−ブロピニル)−2H−1・4−ベンゾジアゼピンー2−オン(別名ビナゼパム)及びその塩類
ニ十七  7−クロロ−1・3−ジヒドロー5−フェニルー2H−1・4−ベンゾジアゼピンー2(別名ノルダゼパム)及びその塩類
二十八  7−クロロ一2・3−ジヒドロー1−メチルー5−フェニルー1H−1・4−ペンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類
二十九  7―クロロー1−(2・2・2−トリフルオロエチル)−1・3−ジヒドロー5−フェニルー2H−1・ 4−ペンゾジアゼピンー2−オン(別名ハラゼパム)及びその塩類
三十  5−(4−クロロフェニル)−2・5−ジヒドロ−3H―イミダゾ〔2・1−a〕インインドールー 5−オール(別名マジンドール)及びその塩類
三十一  5−(2−クロロフェニル)−1・3−ジヒドロー7ーニトロー2H−1・4−ベンゾジアゼピンー2−オン(別名クロナゼパム)及びその塩類
三十二  6−(2−クロロフェニル)−2・4−ジヒドロ−2−〔(4−メチルー1−ピペラジニル)メチレン〕一8―ニトロー1H―イミダゾ〔1・2−a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピンー1−オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
三十三  8−クロロ−6−フェニルー4H―S―トリアゾロ〔4・3−a〕〔1・4〕ペンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類
三十四  3−(2−クロロフェニル)−2−メチルー4(3H)一キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
三十五  7−クロロ−5−(2−フルオロフェニル)ー2・3−ジヒドロー2−オキソー1H−1・4―ペンゾジアゼピンー3−カルボン酸エチルエステル (別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
三十六  7−クロロ−5−(2−フルオロフェニル)ー1・3−ジヒドロー1−(2・2・2−トリフルオロエチル)―2H−1・4ーベンゾジアゼピンー2−チオン(別名クアゼパム)及びその塩類
三十七  7−クロロ−5−(2−フルオロフエニル)ー1・3−ジヒドロー1−メチルー2H−1・4―ベンゾジアゼピンー2−オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類
三十八  8―クロロ−6−(2−フルオロフェニル)ー1−メチルー4H―イミダゾ〔1・5−a〕〔1・4〕ペンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類
三十九  N―(3−クロロプロピル)一α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類
四十  8−クロロ−1−メチルー6−フェニル−4H−S―トリアゾロ〔4・3−a〕〔1・4〕一ベンゾジアゼピソ(別名アルプラゾラム)及びその塩類
四十一  7−クロロ−1−メチルー5−フェニルー1H−1・5−ペンゾジアゼピンー2・4(3H・5H)―ジオン(別名クロパザム)及びその塩類
四十二  5・5−ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類
四十三  2−(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェープラモン)及びその塩類
四十四  3・3−ジエチルー5−メチルー2・4−ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
四十五  21−シクロプロピルー7−α一〔(S)―1―ヒドロキシー1・2・2−トリメチルプロピル〕ー6・14−エンドーエタノー6・7・8・14―テトラヒドロオリバビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
四十六  5−(1−シクロヘキセン−1−イル)―5―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
四十七  3・7−シヒドロ−1・3−ジメチルー7―〔2−〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕ー1H―プリンー2・6−ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
四十八  1・3−ジヒドロ−1−メチルー7−ニトロ ー5−フェニルー2Hー1・4−ベンゾジアゼビン ー2−オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類
四十九  1・1−ジフェニルー1−(2−ビペリジル)メタノール(別名ビプラドロール)及びその塩類
五十  N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名ブロピルヘキセドリンン)及びその塩類
五十一  N・N―ジメチルーα―フェニルフェネチルアミン及びその塩類
五十二  3・4−ジメチルー2−フエニルモルフォリン及びその塩類
五十三  α・αージメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
五十四   N・N・6−トリメチルー2ーパラートリルイミダゾ〔1・2−a〕ピリジンー3−アセタミド (別名ゾルピデム)及びその塩類
五十五  1−(4−トリル)−2−(1−ピロリジニル)−1−ペンタノン(別名ピロパレロン)及びその塩類
五十六  トレオー2−アミノ−1−フェニルブロパン−1−オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
五十七  5−ブチルー5−エチルバルビツール酸(別名プトバルビタール)及びその塩類
五十八  5−(2−フルオロフェニル)−1・3−ジヒドロー1−メチルー7−ニトロ−2Hー1 ・ 4―ペンゾジアゼピンー2−オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
五十九  2−ブロモー4−(2−クロロフェニル)一 9−メチルー6H―チエノ〔3・2−f〕一S―トリアゾロ〔4・3−a〕〔1・4〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類
六十  7−ブロモー1・3−ジヒドロー5−(2−ピリジル)−2H−1・4−ベンゾジアゼピンー2―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類
六十一  10−ブロモー11b―(2−フルオロフェニル)−2・3・7・11b―テトラヒドロオキサゾロ〔3・2−d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピンー6(5H)一オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
六十二  N―ベンジルーN・αージメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
六十三  2−メチルー3−(2−トリル)−4(3H)キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
六十四  3−メチルー2−フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
六十五  3−〔(α―メチルアェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロボレクス)及びその塩類
六十六  3−(α―メチルフェネチル)一N一(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルプ)及びその塩類
六十七  5−(1−メチルブチル)−5−ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類
六十八  2−メチルー2−プロピルー1・3−プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類
六十九  α―(α―メトキシペンジル)−4−(β―メトキシフェネチル)−1−ビペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
(平2 政311・平7 政343・平11 政186・平12 政430・一部改正)

--------------------------------------------------------------------------------
(麻薬向精神薬原料)

第3条 法別表第4 第9号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。

一  N一アセチルアントラニル酸及びその塩類
ニ  イソサフロール
三  塩酸
四  過マンガン酸カリウム
五  サフロール
六  トルエン
七  ピペロナール
八  メチルエチルケトン
九  3・4−メチレンジオキシフェニルー2−ブロパノン
十  硫酸

(平4 政319・追加)

附則

(施行期日)
1  この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成2年法律第33号)(同法附第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。

附則 (平成2年政令弟311号)

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年政令第319号)

この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成7年政令第343号)

(施行期日)
1  この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成7年法律第64号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

(経過措置)
2  この政令の施行の際現に存する2−ブロモー4−(2−クロロフェニル)−9−メチルー6Hーチエノ〔3・2−f〕一S―トリアゾロ〔4・3−a〕〔1・4〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から2年間は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の19の規定は、適用しない。

3  この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から1年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から2年間は、麻薬及び向精神薬取締法第50条
の19の規定は,適用しない。

附則(平成10年政令第205号)

この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日〔平成10年7月12日〕から施行する。

附則(平成11年政令第186号)

この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日〔平成11年7月16日〕から施行する。

附則(平成11年政令第294号)

この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日(平成11年10月29日)から施行する。

附則 (平成12年政令第430号)

この政令は、公布の日から通算して30日を経過した日から施行する。


保発第0107001号
平成17年1月7日

地方社会保険事務局長
都道府県知事 殿

厚生労働省保険局長

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成14年厚生労働省告示第99号)第10第2号イ(三)中、厚生労働大臣が指定する期間を別表のとおり定める。
 なお、「厚生労働大臣が指定する新医薬品等について」(平成16年11月19日保発第1119001号)は、平成17年1月7日をもって廃止する。

新医薬品期間
ビリアード錠300使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日から平成16年4月30日まで
バリキサ錠450使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日から平成16年11月30日まで
エプジコム錠
レクシヴァ錠700
使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日から平成17年1月30日まで



医薬品情報の最初の表示に戻る